プラクティショナー認定制度規則

(総 則)
第1条 本制度は,フラワーエッセンス療法の専門的知識および技能を有する者が,フラワーエッセンス療法の発展に努め、人々の心身の健康に寄与し,社会に貢献することを目的とする.

第2条 前条の目的を達成するために本学会は認定プラクティショナーを設け,プラクティショナー認定制度の実施に必要な事業を行う.

(認定プラクティショナー申請者の資格)
第3条 認定プラクティショナーの資格を得ようとする者は,学会に申請し,理事会のプラクティショナー認定審査を受けなければならない.理事の中で申請者とプラクティショナー-クライアントの関係にあるものは審査に参加できない.

第4条 認定プラクティショナーの資格を申請する者は,本学会が認める講座・勉強会等に参加することによって,認定プラクティショナーの資格申請に必要な単位を取得しなければならない.単位取得の要件については別途プラクティショナー認定審査規程に定める.

第5条 認定プラクティショナーの資格を申請する者は,別途定める認定プラクティショナー倫理規約に同意しなければならない.

(資格申請および登録)
第6条 認定プラクティショナーの資格を得ようとする者は,別に定める申請書類とレポートに認定申請料7,000 円を添えて学会に提出しなければならない.

第7条 認定審査委員会において審査に合格した者は,登録料3,000 円を添えて登録申請を行わなければならない.

(資格の更新)
第8条 認定プラクティショナーは,2 年ごとに資格の更新を行わなければならない.

第9条 認定プラクティショナーの資格の更新にあたっては,認定期間2 年の間に別に定める要件を満たさなければならない.

(資格の喪失)
第10条 認定プラクティショナーは,次のいずれかに該当するとき,認定審査委員会の議を経て,その資格を失う.
(1) 学会会員の資格を喪失したとき.
(2) 本人が資格の辞退を申し出たとき.
(3) 認定プラクティショナーの資格更新の手続きを行わなかったとき.
(4) 理事会の認定審査により認定プラクティショナーとして不適格と認めたとき.

(補則)
第11条 この規則の改正については,理事会の承認を必要とする.

附 則
1.この制度は,2010 年4 月25 日から施行する.