Association for Flower Essence Therapy

認定プラクティショナー倫理規約

フラワーエッセンス療法の目的は,人が心身を健康に保ち,人生の過程を発見的に歩むのを,フラワーエッセンスを介して支援することである.

1 . 私たちはフラワーエッセンス療法の実践を通して,個人の生活に重大な影響を与えうることを自覚し,自らの行為に対する責任をもたなければならない.専門的職業人であるとともに,一人の社会人としての責任と良識を保持するよう努めなければならない.

2 . 私たちは上記の目的のために,つねに専門的知識と技能の研鑽に努めるとともに,フラワーエッセンス療法の限界と自らの技能の限界についても十分自覚しなければならない.自分の技能を超えると判断されるクライアントについては,医師や他の専門的な資格を有するプラクティショナー等に紹介する.

3 . 私たちはクライアントの利益を第一に考え,自分の価値観をクライアントに強制したり,クライアントの信頼感,不安感,依存心などを不当に利用しない.

4 . 私たちは臨床業務を職業的関係の中でのみ行い,原則としてクライアントまたは関係者との間に私的関係を持たない.

5 . 私たちは自分自身の個人的な問題や内的な葛藤がクライアントとの関係性に影響を及ぼしうることを自覚し,自らの心身を健全に保つよう努めるとともに,自らの内面に意識を向け,自己理解を深めることにも努めなければならない.そのために一定期間心理療法を受けることが望ましい.

6 . 職務上知り得たクライアントやその関係者の個人情報,及び相談内容については,内容が自他に危害を加える恐れがある場合を除き,他に漏らしてはならない.また,事例や研究の公表に際してはクライアントの同意を得るとともに,プライバシーを十分に保護しなければならない.

7 . 私たちは,フラワーエッセンスが植物(自然)と人間の意識的な対話によって成り立つものであることを自覚し,自然への畏敬と感謝をもって行動する.

附 則
1. この規約の改正については,理事会の承認を必要とする.
2. 本規約は, 2010 年 4 月 25 日より施行する.
3. 2010年5月19日改定.